経営コンサルタントの独り言
修繕費vs資本的支出【経営コンサルタントの独り言】新着!!
まず、「60万円未満」または「前期末取得価格の10%以下」の形式基準でスクリーニング。 それに当てはまらなければ「原状回復か価値向上か」の実質判定に進みます。
消耗品vs備品【経営コンサルタントの独り言】
取得価格が基準:10万円未満は消耗品費、10万~20万円未満は一括償却資産、20万~40万円未満は中小企業者等なら特例で即時償却可(令和8年4月以降、上限が30万円→40万円に引上げ)、それ以上は備品として資産計上。
交際費vs会議費【経営コンサルタントの独り言】
目的が「接待」か「会議」かがまず基準。 令和6年4月以降は、社外の人を含む飲食で1人当たり10,000円以下(改正前は5,000円) かつ書類要件を満たせば会議費等として全額損金算入できます。
3.相続時精算課税制度【経営コンサルタントの独り言】
相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者から贈与者の推定相続人(18歳以上の直系卑属に限る) 又は18歳以上の孫への贈与につき認められる贈与税の課税制度をいう。 贈与時に贈与税を納付し、贈与者の相続発生時にはその贈与財 […]
2.贈与税の配偶者控除【経営コンサルタントの独り言】
①婚姻期間満20年以上の配偶者からの贈与であること。 ②居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、 贈与日の翌年3月15日までにその居住用財産に居住し、かつその後も居住し続ける見込みであること。 […]
贈与税【経営コンサルタントの独り言】
1.基礎控除と税額計算 基礎控除:110万円 税額計算:(贈与税の課税価格—110万円)×贈与税の税率 税率:一般贈与と特例贈与(18歳以上の者が直系尊属より受ける贈与)の税率は異なることに注意
相続税の非課税財産【経営コンサルタントの独り言】
①墓地、仏壇、祭具等 ②死亡保険金等のうち非課税限度額までの金額 ③退職手当金等のうち非課税限度額までの金額 ④公益信託の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る) ⑤一定の公益事業者が相続等 […]
遺産にかかる基礎控除【経営コンサルタントの独り言】
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ※法定相続人の数は、放棄が無かったものとした場合の相続人の数を言う。 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 実子がいる場 […]

