2.贈与税の配偶者控除【経営コンサルタントの独り言】
①婚姻期間満20年以上の配偶者からの贈与であること。
②居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、
贈与日の翌年3月15日までにその居住用財産に居住し、かつその後も居住し続ける見込みであること。
③その配偶者からの贈与について、過去にこの規定の適用を受けたことがないこと。
④この規定の適用を受けることを記載した贈与税の申告書を所轄税務署長に提出していること。
①婚姻期間満20年以上の配偶者からの贈与であること。
②居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、
贈与日の翌年3月15日までにその居住用財産に居住し、かつその後も居住し続ける見込みであること。
③その配偶者からの贈与について、過去にこの規定の適用を受けたことがないこと。
④この規定の適用を受けることを記載した贈与税の申告書を所轄税務署長に提出していること。