経営コンサルタントの独り言
預金の評価【経営コンサルタントの独り言】新着!!

預金は、被相続人が死亡した日の残高証明書で評価します。

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相続税の非課税財産【経営コンサルタントの独り言】新着!!

①墓地、仏壇、祭具等 ②死亡保険金等のうち非課税限度額までの金額 ③退職手当金等のうち非課税限度額までの金額 ④公益信託の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る) ⑤一定の公益事業者が相続等 […]

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遺産にかかる基礎控除【経営コンサルタントの独り言】

基礎控除額  3,000万円+600万円×法定相続人の数 ※法定相続人の数は、放棄が無かったものとした場合の相続人の数を言う。 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 実子がいる場 […]

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申告書の提出先(納税地)【経営コンサルタントの独り言】

被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合には、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長。

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相続税の申告期限【経営コンサルタントの独り言】

相続の開始があったことを知った日の翌日から、10か月以内。

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配偶者の税額軽減【経営コンサルタントの独り言】

配偶者が、相続財産を取得する場合は、1億6千万円もしくは全相続財産の1/2までは相続税がかかりません。

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小規模宅地の評価減(居住用)【経営コンサルタントの独り言】

居住用宅地のうち330㎡まで、相続税での計算の評価の80%評価減ができます。 配偶者の場合は、無条件で適応できます。 配偶者以外は、適応要件を調べないといけません。

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生命保険の非課税【経営コンサルタントの独り言】

死亡保険金は、相続人1名に対して500万円が非課税となります。 例えば、相続人が3名の場合、500万円×3=1500万円までは相続税がかかりません。 ※退職金の非課税も同じ計算をします。

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遺留分【経営コンサルタントの独り言】

配偶者、子供、父母について法定相続分の1/2が認められています。 兄弟姉妹については認められておりません。

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相続順位と法定相続分【経営コンサルタントの独り言】

民法900条で制定されているもの 第一順位は、配偶者1/2 と子供1/2 第二順位は、配偶者2/3 と父母1/3 第三順位は、配偶者3/4 と兄弟姉妹1/4

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