3.相続時精算課税制度【経営コンサルタントの独り言】

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者から贈与者の推定相続人(18歳以上の直系卑属に限る)

又は18歳以上の孫への贈与につき認められる贈与税の課税制度をいう。

贈与時に贈与税を納付し、贈与者の相続発生時にはその贈与財産の価格を相続税の課税価格に

加算して計算した相続税から贈与時に納付した贈与税を控除した金額を納付すべき相続税とする。

贈与税の計算

(贈与税の課税価格-2500万円)×20%