配偶者の税額軽減【経営コンサルタントの独り言】 2026年5月28日 最終更新日時 : 2026年5月28日 nakano 配偶者が、相続財産を取得する場合は、1億6千万円もしくは全相続財産の1/2までは相続税がかかりません。