生命保険の非課税【経営コンサルタントの独り言】 2026年5月21日 最終更新日時 : 2026年5月21日 nakano 死亡保険金は、相続人1名に対して500万円が非課税となります。 例えば、相続人が3名の場合、500万円×3=1500万円までは相続税がかかりません。 ※退職金の非課税も同じ計算をします。