③重加算税(仮装・隠蔽があった場合)【経営コンサルタントの独り言】

意図的な隠蔽・仮装(売上除外、二重帳簿など)があったと認定されると、上記に代えてさらに重い「重加算税」が課されます。

  • 過少申告・不納付の場合: 35%
  • 無申告の場合: 40%
  • さらに、過去5年以内に同じ税目で重加算税を課されたことがある場合は**+10%加算**(繰り返しへのペナルティ)