貸倒損失②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)【経営コンサルタントの独り言】
法的には残っているが、全額回収不能が客観的に明らかな場合。
要件:
・債務者の資産状況、支払能力から全額回収不能が明らか。
・担保がある場合 → 担保処分後。
・保証人がいる場合 → 保証人からも回収不能(通達上明記はないが実務上必須)。
・一部回収見込みがある場合は不可(全額が対象)。
計上時期:
・回収不能が明らかになった事業年度。
対象債権:
・金銭債権全般。
法的には残っているが、全額回収不能が客観的に明らかな場合。
要件:
・債務者の資産状況、支払能力から全額回収不能が明らか。
・担保がある場合 → 担保処分後。
・保証人がいる場合 → 保証人からも回収不能(通達上明記はないが実務上必須)。
・一部回収見込みがある場合は不可(全額が対象)。
計上時期:
・回収不能が明らかになった事業年度。
対象債権:
・金銭債権全般。