貸倒損失①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)【経営コンサルタントの独り言】

法的手続きや合意により債権が客観的に切り捨てられた場合。

・更生計画・再生計画の認可決定による切り捨て

・特別清算の協定認可

・債権者集会の協議決定(合理的基準による減免)

・債務超過が相当期間継続し、書面で債務免除した場合

計上時期:その事実が発生した事業年度(繰延不可)

対象債権:売掛金・貸付金など金銭債権全般