修繕費vs資本的支出【経営コンサルタントの独り言】 2026年7月27日 最終更新日時 : 2026年7月27日 nakano まず、「60万円未満」または「前期末取得価格の10%以下」の形式基準でスクリーニング。 それに当てはまらなければ「原状回復か価値向上か」の実質判定に進みます。