貸倒損失③形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)【経営コンサルタントの独り言】
継続取引の売掛債権に限り、形式基準で貸倒れを認める特例。
次のいずれかに該当:
・取引停止後、最後の弁済等の最も遅い時から 1 年以上経過(担保なし)
・同一地域の債務者に対する売掛債務総額が取立費用より少なく、督促しても弁済なし
要件:
・売掛債権限定(貸付金は不可)
・備忘価格(通常1円)を残して損金経理
・単発取引は対象外(継続取引が必要)
計上時期:
・要件を満たした事業年度に損金経理
継続取引の売掛債権に限り、形式基準で貸倒れを認める特例。
次のいずれかに該当:
・取引停止後、最後の弁済等の最も遅い時から 1 年以上経過(担保なし)
・同一地域の債務者に対する売掛債務総額が取立費用より少なく、督促しても弁済なし
要件:
・売掛債権限定(貸付金は不可)
・備忘価格(通常1円)を残して損金経理
・単発取引は対象外(継続取引が必要)
計上時期:
・要件を満たした事業年度に損金経理