医療費控除で間違えやすいポイント【経営コンサルタントの独り言】 2026年2月17日 最終更新日時 : 2026年2月17日 nakano 5.生計を一にする親族 ・同居していなくても「生活費のやり取りがあれば」生計一 ・支払った時点で生計一なら対象