医療費控除で間違えやすいポイント【経営コンサルタントの独り言】

1.保険金の差し引き方を間違える

・未受領でも、補填される見込みがあれば差し引く必要がある

  →高額医療など、まだ振り込まれていなくとも見積もりで控除

・がん診断給付金など「治療目的でない給付金」は、差し引かない

  →診断給付金、死亡保険金、傷病手当金、出産手当金は控除不要

・補填額は「その医療費に対応する分だけ」差し引く

  →引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はない