令和5年度 インボイス・電帳法の改正

  1. インボイス制度開始に伴う負担軽減措置
    1. 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設
      本制度(2割特例)は、税負担・を軽減するため、消費税の納付額を売上税額の2割とする特例措置です。

      (対象期間)
       令和5年10月1日~令和8年9月30日までの属する各課税期間。
       例えば、個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告が対象。

      (対象者)
       インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかったもの。

    2. 一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担軽減措置
      小規模事業者を対象に、令和5年10月1日~令和11年9月30日までに支払対価が1万円未満の課税仕入れを帳簿のみの保存で仕入れ税額控除ができるとする経過措置が講じられ、事務負担の軽減が図られることとなりました。
    3. インボイス発行事業者登録制度の見直し
      10月に導入されるインボイス制度について、政府は3月までとしていた登録の申請期限を9月末まで延長した。
  2. 電子帳簿保存法に関する見直し
    1. 現行の宥恕措置(令和5年12月31日まで)
      事実上、電子取引を出力書面による保存を認める措置です。
    2. 新たな猶予措置(令和6年1月1日から)
      「当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁書面の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする」(税制改正大綱)つまり、「当該電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合」とされていることから、電子取引データの電子による保存が必要ということになります。