経営コンサルタントの独り言
申告書の提出先(納税地)【経営コンサルタントの独り言】新着!!

被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合には、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長。

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相続税の申告期限【経営コンサルタントの独り言】

相続の開始があったことを知った日の翌日から、10か月以内。

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配偶者の税額軽減【経営コンサルタントの独り言】

配偶者が、相続財産を取得する場合は、1億6千万円もしくは全相続財産の1/2までは相続税がかかりません。

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小規模宅地の評価減(居住用)【経営コンサルタントの独り言】

居住用宅地のうち330㎡まで、相続税での計算の評価の80%評価減ができます。 配偶者の場合は、無条件で適応できます。 配偶者以外は、適応要件を調べないといけません。

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生命保険の非課税【経営コンサルタントの独り言】

死亡保険金は、相続人1名に対して500万円が非課税となります。 例えば、相続人が3名の場合、500万円×3=1500万円までは相続税がかかりません。 ※退職金の非課税も同じ計算をします。

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遺留分【経営コンサルタントの独り言】

配偶者、子供、父母について法定相続分の1/2が認められています。 兄弟姉妹については認められておりません。

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相続順位と法定相続分【経営コンサルタントの独り言】

民法900条で制定されているもの 第一順位は、配偶者1/2 と子供1/2 第二順位は、配偶者2/3 と父母1/3 第三順位は、配偶者3/4 と兄弟姉妹1/4

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時価純資産【経営コンサルタントの独り言】

時価純資産とは、貸借対照表の資産の簿価を時価に修正することによる、資産の価格である。 例えば、特別償却をしている機械の簿価は時価より低いし、掛け捨て保険など未収入保険金などは、計上されていません。 これを計上することで現 […]

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働く目的【経営コンサルタントの独り言】

働く目的は、お金のためだけではないと思います。でも、お金が無ければ生活ができません。 やはり、1番は普通の人にとって見ればお金なのでしょうね。 ただ普通の人を超えた人にとっては、社会に対する役立ちだったり、自分の技術を磨 […]

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キャッシュフローの重要性【経営コンサルタントの独り言】

利益がいくら出ていても、キャッシュフローがひっ迫してくれば会社は危険水域に達します。 毎月の現金預金の増減を観察しながら、増減の理由を追求する必要があります。 改善策があれば、すぐに実行に移すことが必要です。 在庫・売掛 […]

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