小規模宅地の評価減(居住用)【経営コンサルタントの独り言】

居住用宅地のうち330㎡まで、相続税での計算の評価の80%評価減ができます。

配偶者の場合は、無条件で適応できます。

配偶者以外は、適応要件を調べないといけません。